こんにちは、大村市たいよう整骨院施術スタッフの川口です!!

今回は交通事故について情報発信していきます!!

保険の打ち切り(これ以上の通院は認められません)
事故発生から一定期間が過ぎると、保険会社から治療の打ち切りを伝えられることがあります。(打撲で1ヵ月、むち打ちで3ヵ月、骨折で6ヵ月を目安とされることがあるようです。)治療が長引くことによる慰謝料等の増大を保険会社が避けようとするからです。打ち切りとは、保険会社が「治療費を支払わない」ということであって、治療を続けるかどうかは本人の自由です。言われたからと言って通院を中止しないことです。

治療の支払いを打ち切るので以後は自費で?
まだ治療が必要かどうかを判断できるのは医師です。必要なら診断書を書いてもらい、保険会社にも説明して治療の継続に合意してもらいましょう。
それでも強引に治療を打ち切られた場合は、健康保険を使って自費で通院し、後日保険会社に請求する方法もありますが、交渉しても支払われないことがほとんどです。

「通院実績」は、損害賠償においても重要
通院回数が少ないと治療打ち切りの理由にされたり、後の慰謝料や休業補償などの賠償問題、後遺障害の認定にも大きく影響してきます。まずは治療・リハビリに専念し、通院実績をしっかり積み重ねておくことが大切です。

通院実績によって、被害者の症状の一貫性を証明
もし一ヶ月全く通院していない期間があったとしたら、その間は治療が必要なかったと判断され、その後にまだ残る症状は事故との因果関係を否定されてしまいます。
怪我の状況によっては過度に通院する必要はありませんが、整骨院等で併せて痛みや痺れのフォローをしてもらうようにすれば、症状がしっかり存在することを示す証拠を残すことにもなります。

交通事故でお困りの方は大村市のたいよう整骨院までご連絡下さい!!

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